弁護士鎌倉のコラム

2016.04.14更新

弁護士の鎌倉鈴之助です。

 

平成29年4月1日から、スタバなどの飲食店では、店内で飲食をすれば消費税10%、テイクアウトすれば消費税8%になる可能性が出てきました。

え!?なんで!?じゃあ、テイクアウトと言って店内で食べれば安くなるじゃん!!

 

て、思いますよね。

ただ、これが実際に政府が導入を検討している軽減税率制度というものです。

 

具体的にみていきましょう。

まず、原則の消費税は10%です。

ただ、ある種のものは例外的に8%となります。

その例外とは、飲食料品(ただし、酒類、医薬品等、外食サービスは10%)と新聞(定期購読契約に基づき週2買い以上発行されるもの)の2種類です。

 

このルールからすると、牛丼を店内で食べれば10%、テイクアウトすれば8%となるわけです。

 

このルールみなさんどう思いますか?

投稿者: 弁護士 鎌倉鈴之助

2016.04.10更新

こんにちは。 

突然ですが僕の趣味の1つは映画を観ることです。

ということで4/8に公開された『ルーム』を観てきました。

2016年ベストと言っても過言ではないほど素晴らしかったです。

この映画は、突然誘拐され7年もの間監禁生活を強いられた1人の女性と、5才の男の子が監禁部屋から逃げることを決意し、2人が世界を取り戻していくが・・・という物語です。

まず7年もの間監禁され、その間に1人の母親ともなった女性を演じたブリー・ラーソンの演技は圧巻でした。息子に世界を与えたいという母親としての愛情、そして、再び自分が過去に住んでいた世界を取り戻したいという1人の女性としての希望が強く生々しく伝わってきました。

そして、産まれた時からずっと小さな部屋に閉じ込められていた5才の男の子が、初めて空の広さ、鳥の鳴き声、土の感触などの『世界』を文字どおり肌で感じた時の戸惑いや喜びがあまりにも瑞々しく感動的でした。

ただ、世界を取り戻した彼女と、世界を獲得した男の子の2人のその後の人生にも困難は待ち構えています。

彼女は損なってしまった7年という時間の重さに打ちひしがれ世界に戻ることに躊躇いを覚えます。また、かつての小さな部屋が自分の世界であった男の子も、新しい世界にうまく溶け込むことができません。

そのような2人が未来を生きようと決意をするシーンは魂が震えるほど力強く祝祭的でした。

事実は小説より奇なり、といいますが実際に日本でも最近同じような事件が起きました。

実際に誘拐犯と被害者の女の子がどのような生活を送っていたのか、様々な情報が飛び交い、錯綜し、場合によっては被害者である彼女を責めるような意見もあるみたいです。

ただ、家族のもとに帰ることができたこの映画の主人公は、彼女のことを誰よりも愛する両親とでさえ、軋轢を感じ自分を、そして家族を責め立ててしまいます。

そのような行動をとってしまうほど、彼女の精神は不安定で張り詰めた糸のようにいつ緊張の糸が切れてもおかしくない状態でした。

きっと実際に起きた事件の被害者も同じ精神状態のはずです。

だからこそ僕たちは、想像に身を任せて事件のことを口にせずに、今はそっと彼女のことを見守るということ。それこそが部外者である僕たちが唯一できる優しさなのではないでしょうか?

 

 

投稿者: 弁護士 鎌倉鈴之助

2016.04.07更新

弁護士の鎌倉鈴之助です。

 

覚せい剤取締法違反の容疑で勾留されていた清原和博被告人が保釈されました。

その保釈保証金(被告人が保釈後に逃亡することを防止するために裁判所に預けるお金。仮に逃亡を図った場合は没収されてしまいます。)は500万円でした。

 

この保釈金は妥当な金額なのでしょうか?

 

そもそも保釈とは、起訴(裁判にかけられること)された場合に初めて認められる制度です。

そして、保釈を認めるかどうかは裁判所が決定します。裁判所は、被告人が証拠を壊したり隠したりしないかどうか、逃亡しないか、保釈後また同じことをしないか等の事情を考慮して保釈を認めるかどうかを考えます。

その際に、裁判所は、保釈を許す場合には、保証金額を定めなければなりません(刑事訴訟法93条1項)。

そして、この保証金は、裁判所が、犯罪の性質や被告人の性格、資産等を考慮して決定します(刑事訴訟法93条2項)。

 

では、清原被告人の保釈金はどのように決められたのでしょうか?

 

清原被告人が行った犯罪は、覚せい剤を所持したことと使用したことです。

私自身も覚せい剤を所持、及び使用した被告人の弁護を10件以上担当したことがありますが、初犯であれば保釈保証金は150万~200万円に納まることが多く、200万円を超えたことは経験したことはありません。

もっとも、清原被告人は、誰もが知る著名な野球選手であり、(確かなことは言えませんが)収入も多く得ていたことは容易に想像できます。

他方で、報道によると、逮捕当時の清原被告人の資産は、全盛期に得ていた収入からするとかなり減少していたようです。

 

このような事情を考慮すると、一般的な覚せい剤の初犯事案と比較すると清原被告人の保釈保証金は高額と言えますが、「あの」高額プレーヤーであった清原和博からすると500万円という金額を初めて聞いたときは低いなという印象を個人的には持ちました。

もっとも、保釈金は現時点での資産等を考慮して決まるので、それほど清原被告人の資産は減っていたのでしょう。

 

ちなみに過去の有名人の保釈金の実績は以下のとおりです。

・ASKA    金700万円

・小室哲哉   金3000万円

・野村沙知代  金5000万円

・堀江貴文   金3億円

・村上世彰   金5億円

 

投稿者: 弁護士 鎌倉鈴之助

2016.04.07更新

弁護士の鎌倉鈴之助です。

 

覚せい剤取締法違反の容疑で勾留されていた清原和博被告人が保釈されました。

その保釈保証金(被告人が保釈後に逃亡することを防止するために裁判所に預けるお金。仮に逃亡を図った場合は没収されてしまいます。)は500万円でした。

 

この保釈金は妥当な金額なのでしょうか?

 

そもそも保釈とは、起訴(裁判にかけられること)された場合に初めて認められる制度です。

そして、保釈を認めるかどうかは裁判所が決定します。裁判所は、被告人が証拠を壊したり隠したりしないかどうか、逃亡しないか、保釈後また同じことをしないか等の事情を考慮して保釈を認めるかどうかを考えます。

その際に、裁判所は、保釈を許す場合には、保証金額を定めなければなりません(刑事訴訟法93条1項)。

そして、この保証金は、裁判所が、犯罪の性質や被告人の性格、資産等を考慮して決定します(刑事訴訟法93条2項)。

 

では、清原被告人の保釈金はどのように決められたのでしょうか?

 

清原被告人が行った犯罪は、覚せい剤を所持したことと使用したことです。

私自身も覚せい剤を所持、及び使用した被告人の弁護を10件以上担当したことがありますが、初犯であれば保釈保証金は150万~200万円に納まることが多く、200万円を超えたことは経験したことはありません。

もっとも、清原被告人は、誰もが知る著名な野球選手であり、(確かなことは言えませんが)収入も多く得ていたことは容易に想像できます。

他方で、報道によると、逮捕当時の清原被告人の資産は、全盛期に得ていた収入からするとかなり減少していたようです。

 

このような事情を考慮すると、一般的な覚せい剤の初犯事案と比較すると清原被告人の保釈保証金は高額と言えますが、「あの」高額プレーヤーであった清原和博からすると500万円という金額を初めて聞いたときは低いなという印象を個人的には持ちました。

もっとも、保釈金は現時点での資産等を考慮して決まるので、それほど清原被告人の資産は減っていたのでしょう。

 

ちなみに過去の有名人の保釈金の実績は以下のとおりです。

・ASKA    金700万円

・小室哲哉   金3000万円

・野村沙知代  金5000万円

・堀江貴文   金3億円

・村上世彰   金5億円

 

投稿者: 弁護士 鎌倉鈴之助

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