こんにちは。
船橋の弁護士の鎌倉鈴之助です。
昨今は3組に1組が離婚をする世の中ですが、離婚の際に問題となるのは慰謝料です。
では、どのような場合に慰謝料は請求できるのでしょうか?
ここでは基礎的な離婚に伴う慰謝料請求についてご説明致します。
【そもそも慰謝料とは?】
離婚に伴う慰謝料とは、婚姻期間中に被った精神的苦痛をお金に換算したものです。
つまり、離婚に伴う慰謝料は暴力、不貞などにより一方が他方の行為によって精神的苦痛を被った際に発生するもので、離婚の際に必ず発生するものではありません。
また、慰謝料の判断材料としては、相手方にどの程度の非があるかどうかが重要です。
例えば、一方的な暴力なお相手方にほぼ100%の非があれば慰謝料は認められます。
他方で、価値観の相違や性格の不一致から生じる口論などのように、必ずしも一方に非があると判断できないような場合には、慰謝料は認めにくくなります。
【どんな場合に慰謝料は請求できるのか】
裁判上、離婚に伴う慰謝料が認められる場合は、大きな枠組みですと以下の2通りです。
①離婚に至った原因から生じる精神的苦痛
(例 不貞、暴力、性交渉の不存在)
②離婚したこと自体による精神的苦痛
不貞の場合、自分の配偶者だけではなく、不倫の相手にも請求できます。
もっとも、不倫の相手に慰謝料請求が成立するためには、不倫相手が既婚者であることを知っていたことが必要となります。
自分が不倫をしている認識がなければ慰謝料を請求することは基本的にはできません。
もっとも、仮に既婚者であることを知らなかったとしても、知らないことに落ち度がある場合には慰謝料を請求することができます。
【離婚の慰謝料の相場は?】
裁判上で、離婚に伴う慰謝料が認められるためには、まず証拠の存在が必要不可欠です。当事者からのあの時こんな暴言を吐いた、浮気している電話を聞いた、というような証言だけでは不十分です。
例えば、浮気であればホテルから2人で出入りした瞬間の写真や、性行為をしたことを推測できるようなメールなどが考えられます。
また、暴力であれば「全治〇日」という記載がある診断書が用意できれば申し分ありません。
裁判では、裁判官が当事者の主張とその主張を裏付ける証拠に基づいて慰謝料の額を決します。
ですから、訴訟で相手方から慰謝料を勝ち取るためには証拠の準備は必要不可欠です。
【相談することが解決の第一歩です】
離婚の際に慰謝料を請求したい!と考えるお気持ちは十分理解できます。
ただ、これまでお話してきたとおり、慰謝料を請求する際には、専門家のアドバイスは必要不可欠です!!
お1人で問題を抱えず、専門家である弁護士に頼って下さい。
当事務所では無料相談も行っておりますので、お気軽に御相談ください。
【千葉県船橋市の弁護士鎌倉鈴之助への無料相談予約はこちらから】
私、弁護士鎌倉鈴之助が所属する葛南総合法律事務所はJR「船橋駅」、京成電鉄「船橋駅」から徒歩3分のところにございます。
船橋市はもちろん千葉県内の習志野市、市川市、浦安市などをはじめ、いずれにお住まいの方からのご相談も承っております。
お仕事帰りやちょっとした用事のついででも構いません。
いつでもご遠慮なくご相談くだされば幸いです。
当事務所では無料相談も実施しておりますのでお気軽にご相談ください。
葛南総合法律事務所
弁護士 鎌倉鈴之助
TEL090-2242-1329|9:30~17:30
千葉県船橋市本町1-26-2 船橋SFビル4F
JR「船橋駅」、京成電鉄「船橋駅」から徒歩3分