弁護士鎌倉のコラム

2016.09.16更新

こんにちは。

船橋の弁護士の鎌倉鈴之助です。

 

交際している異性の配偶者とされる者から慰謝料請求されてしまった場合、突然のことでどうしていいかわからないという人は多いと思います。

 

そこで慰謝料の請求をされてしまった場合の対応やどうすれば減額できるのかなどをご説明いたします。

 

 

【慰謝料請求された場合にまず確認すること】


 

交際している男性の妻から自宅や職場に内容証明郵便が届き高額の慰謝料請求をされた!!

となれば誰でも動転するかと思います。

 

そのような場合にまず確認すべきことは、請求者である妻の言い分が正しいかどうかです。

 

まずはそもそも不貞について身に覚えがあるのかどうか、そして妻が主張するような不貞の期間、頻度などの事実が正しいかどうかを確認すべきです。

 

不貞がそもそもなければ慰謝料を支払う必要はありませんし、不貞の期間などが妻の主張するものより短いのであれば慰謝料の額にも影響をしてきます。

 

また、その男性とは関係があることは事実だけど既婚者であることは一切知らなかったという場合でも慰謝料を支払う必要は基本的にはありません。

 

ですから、まずは落ち着いて相手の主張をよく読み、事実関係が正しいかどうかを確認してください。

 

焦って相手のいわれるがままにお金を支払うことはお勧めしません。

 

 

【慰謝料請求が認められる場合】


 

 

★不貞行為

既婚者と性行為をした場合、その既婚者の配偶者から慰謝料請求をされる可能性があります。

 

他方で、仮に既婚者とご飯を食べに行ったり、映画館で映画を観たとしても、これらの行為は不貞行為には当たらず、慰謝料を支払う必要は原則ありません。

 

ここで重要なのは、性行為があったかどうかです。

 

もっとも、性行為はなかったとしても、関係を続けていくことが夫婦関係を悪化させ、最終的にはそのことが原因で離婚してしまったような場合には、慰謝料を支払う義務が生じる可能性もあります。

 

 

★相手が既婚者だとしっていたか

関係をもった相手が既婚者であることを知らなかった!という相談は少なくありません。

 

不倫による慰謝料請求が成立するためには、不倫相手が既婚者であることを知っていたことが必要となります。

 

自分が不倫をしている認識がなければ慰謝料を支払う必要が基本的にはありません。

 

もっとも、仮に既婚者であることを知らなかったとしても、知らないことに落ち度がある場合には慰謝料を支払う義務が生じることもあります。

 

例えば、交際相手の左手の薬指に指輪が光っていたのに、それについて何ら尋ねることはなかった場合や同じ職場で相手が既婚者であると知り得る状況であった場合には、知らなかったことに落ち度があったとされてしまう可能性があります。

 

この落ち度があったかどうかは、慰謝料の裁判で多く争点になります。

 

そして、この落ち度の有無を判定する際には総合的な事情から判断させるので、入念な打ち合わせが必要となります。

 

 

【慰謝料請求の証拠】


 

★どのようなものが証拠となるのか

不倫による慰謝料請求を根拠づける証拠の一つとして、その証拠から性行為があったことを推認できる証拠が挙げられます。

 

不倫による慰謝料請求を裏付ける証拠でもっともな有力な証拠は、性行為もしくは性行為をしたと推認できる状況(例えばラブホテルに2人で入る状況)が写った写真です。このような写真があれば慰謝料請求が認められる可能性が非常に高くなります。

 

その他にもラブホテルの明細書や性行為があったことが推認できるようなメールやLINEも証拠となります。

 

他方で、単に仲が良さそうなメールやLINEのやり取りがあっただけでは、そのやり取りから性行為があったとまでを推認することまでは困難ですので、証拠としては不十分です。

 

また、ラブホテルで2人で滞在したような写真は高額なお金を支払って探偵を雇わなければ入手することは困難ですので、慰謝料を請求する側がこれらの写真を入手していない可能性も十分考えれます。

 

また、不倫による慰謝料請求を根拠づける証拠の一つとして、その証拠によって既婚者であることを知っていた、または知らないことに落ち度があったことを示すものです。

 

これらの証拠については、すでに述べたように結婚指輪をはめていたなどの事実が挙げられます。

 

 

★相手側に証拠がない場合

基本的に裁判では仮に争っている事実が真実であったとしても、証拠がなければその事実があったことは認められません。

 

つまり、慰謝料を請求された場合、相手が主張する事実を裏付ける証拠がなければ、相手に金銭を支払う必要はありません。

 

 

【慰謝料を減額するためには】


 

 

★慰謝料の金額はどのように決まるのか

慰謝料の相場を教えてください!という質問をよく受けます。

 

そもそも慰謝料とは不倫をしたことによって不倫相手の配偶者が精神的苦痛を被り、その苦痛を金銭に換算したものです。

 

そして、ケースによって精神的苦痛の大きさも当然変わってきます。

 

裁判においては、この精神的苦痛をはかる要素としては、①不貞の期間、②不貞の回数、③不貞によって婚姻関係が破壊されたかどうかなどが挙げられます。

 

これらの事情を総合的に考慮した上で、慰謝料の額は算定されます。

 

 

★減額される場合

そもそも慰謝料を請求する多くの場合はまずは高額を請求してきます。

 

ですから、減額の余地は残っています。

 

具体的な減額の方法としては、今回の不貞行為によって不倫相手の夫婦が離婚をしなかったこと、不貞の回数が限りなく少なかったことや相手から半ば強引に誘られたこと等の事実を主張することが考えられます。

 

また、こちらの資力を開示して、これくらいしか支払うことはできないと誠実に対応することも効果的です。

 

 

【慰謝料請求された場合の対処法】


 

 

★内容証明が届いた場合(交渉段階)

不倫による慰謝料請求と一言で言っても段階があります。

 

いきなり裁判にするという人は少なく、基本的には裁判にはせず、交渉でスタートすることは多いです。

 

この場合、突然自宅か職場に内容証明郵便で書類が届きます。その書類の名義人は本人の場合と相手方が依頼した弁護士の場合があります。

 

いずれにせよもし請求書が届いたら、そのまま放置せずにすぐに弁護士に相談することをお勧めします。

 

仮に放置し何ら対応しなかった場合には裁判になってしまう可能性があります。

 

 

★訴状が届いた場合(裁判)

自宅や職場に裁判所から書類が届き、中を確認してみたところ訴状が入っていたという場合もあります。

 

この場合は既に裁判になっているので、こちらが何か対応せずに放置した場合には、相手方の言い分が全て認められてしまいます。

 

ですから、訴状に記載されていることの真偽に関わらず適切な対応することが求められます。

 

裁判になった場合、請求する側は基本的には弁護士に依頼することが多いです。

 

そのためもし訴状が届いた場合には、交渉段階の時点以上に弁護士に相談することをお勧めします。

 

 

【相談することが解決の第一歩です】


 

突然慰謝料の請求をされたら誰でも驚きます。

 

もっとも、請求されたからといって相手の請求に従順に従う必要はあります。

 

既に述べたように事実を精査し、証拠を確認した上で、適切かつ迅速な対応することが求められます。

 

また、経験上、仮に不貞行為があったとしても請求額を減額する余地は十分残されています。

 

一人で問題を抱えず専門家である弁護士を頼ってください。

 

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投稿者: 弁護士 鎌倉鈴之助

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