弁護士鎌倉のコラム

2016.10.19更新

こんにちは。

 

千葉・船橋の弁護士の鎌倉鈴之助です。

 

ここでは、前回に引き続き「離婚の慰謝料の基礎知識」をご説明します。

 

【前回の記事】

<船橋の離婚相談|離婚の慰謝料の相場って?慰謝料の基礎知識①>


 

【どんな場合に慰謝料は請求できるのか!?】


裁判上、離婚に伴う慰謝料が認められる場合は、大きな枠組みですと以下の2通りです。

 

離婚に至った原因から生じる精神的苦痛

(例 不貞、暴力、性交渉の不存在)

 

離婚したこと自体による精神的苦痛

 

 

【離婚の慰謝料の相場は?】


 

離婚に伴う慰謝料の金額を検討する上で、「浮気を1度した場合の慰謝料は100万円!」というような明確な基準は存在しません。

 

裁判においては、様々な要素を考慮した上で慰謝料の額を決定します。

 

例えば、慰謝料の額を決める要素としては、①離婚に至った原因の内容(暴力、不貞など)、②相手方の資力、③子供の有無、④婚姻期間の長さ、⑤請求する側にも非がないかどうか、などが挙げられます。

 

このように慰謝料の金額がケースバイケースですが、一般的に裁判においては100万~300万程度で落ち着くことが多いです。

 

もっとも、このような相場よりも低くなる場合もあれば高くなる場合も当然存在します。

 

 

【慰謝料が認められるためには】


 

裁判上で、離婚に伴う慰謝料が認められるためには、まず証拠の存在が必要不可欠です。

 

当事者からのあの時こんな暴言を吐いた、浮気している電話を聞いた、というような証言だけでは不十分です。

 

例えば、浮気であればホテルから2人で出入りした瞬間の写真や、性行為をしたことを推測できるようなメールなどが考えられます。

 

また、暴力であれば「全治〇日」という記載がある診断書が用意できれば申し分ありません。

 

裁判では、裁判官が当事者の主張とその主張を裏付ける証拠に基づいて慰謝料の額を決します。

 

ですから、訴訟で相手方から慰謝料を勝ち取るためには証拠の準備は必要不可欠です。

 

 

【慰謝料を多くもらう方法(証拠)】


慰謝料を多く勝ち取るためには、ケースに応じて証拠を揃える必要があります。

 

では、どのような証拠が有効な証拠なのでしょうか?

 

① 不貞行為

 

不貞行為を原因として慰謝料を請求する場合には、自分と配偶者と浮気相手が性行為をしたこと、もしくは、性行為をしたことを推認できる証拠が必要です。

 

もっとも、前者については、性行為中の写真が決定的な証拠として挙げられますが、このような証拠が揃ったケースはまれです。

 

多くのケースに関する証拠については、社会一般常識から性行為があったであろうと推認できる証拠がほどんどです。

 

【例】


・2人でラブホテルに出入りする状況を捉えた写真

 

・メールやLINEなどで性行為を行ったことを推測できるやり取りの存在

 

・2人で泊まりがけの旅行に行った履歴(レシート、写真、クレジットカードの明細など)

 

 

②暴力(DV)

 

DVに関しては、肉体的な暴力は当然のことながら、言葉による暴力(いわゆるモラスハラスメントと呼ばれるものです。)も含まれます。

 

このような場合の証拠については、以下の証拠が考えられます。

 

・診断書

 

・日時、場所、暴力の具体的内容が記された日記、メモ

 

 

③悪意の遺棄

 

「遺棄」という言葉は普段使用しない言葉ですが、簡単に言うと、「ほったらかしにされる」ことです。この場合の有力な証拠は以下のとおりです。

 

・生活費が支払われていないことを証明するための預金通帳

 

・別居に至った経緯等が記されたノート、文書

 

 

このように慰謝料をより多く勝ち取るためには、有力な証拠は必要不可欠です。

 

なお、ここで記載していないものでも証拠となる可能性は十分にあります。

 

相談の際に何が証拠となるのかを一緒に考えていきましょう!

 

【慰謝料を多く請求できる場合の事情】


慰謝料の額は、以前にお話したように、様々な要素が絡みあって算出されます。

 

それでは、どのような事情があれば慰謝料の額が増えるのでしょうか?

 

以下、ケースごとに説明します。

 

 

①共通の事情

 

慰謝料の額を算出に当たって、どのようなケースでも共通する事情があります。その 事情とは以下のとおりです。

 

・婚姻期間

婚姻期間が長ければ長いほど、慰謝料の額は大きくなる傾向にあります。

 

・相手の年収

相手の年収が高ければ高いほど、相手が払える金額にも余裕が生じるため、慰謝料の額は大きくなる傾向にあります。

 

・未成年の子どもの数

未成年の子どもがいる場合には、慰謝料の額は大きくなる傾向にあります。

 

 

②不貞行為(相手方が浮気した場合)

 

不貞行為とは、自分の配偶者と浮気の相手方が肉体関係にあったことを意味します。

 

このような場合には、以下の事情があれば、慰謝料の額は大きくなる傾向にあります。

・不貞が原因で離婚するに至った場合

 

・不貞行為が長い場合

 

・不貞行為を知ったことによってうつ病などの精神病を患った場合

 

・不貞が原因で別居に至った場合

 

 

③暴力(DV)


暴力とは、肉体的な暴力だけではなく、言葉による暴力も含みます。

 

このような場合には、以下の事情があれば、慰謝料の額は大きくなる可能性があります。

 

・暴力をふるわれた結果負ったケガの程度が大きいこと

 (例えば、骨折、内臓破裂など。)

 

・暴力が日常的に行われていた場合

 

・言葉による暴力が日常的かつ長期間行われ、その結果、うつ病などを患ってしまった場合

 

・請求する側に全く落ち度がない場合

 

 

④悪意による遺棄

 

以下のような事情があれば、慰謝料の額は大きくなる可能性があります。

 

・別居期間が長い場合

 

・生活費を一切もらっていない場合

 

・請求する側に全く落ち度がない場合


 

 

【慰謝料請求の流れ・方法】


 弁護士に依頼した場合の慰謝料請求の一般的な流れを説明します。

 

1 内容証明郵便で請求する

 

弁護士に依頼した場合、いきなり訴訟を提起するというわけではなく、まずは相手に内容証明郵便で金額の請求をすることが一般的です。

 

この書面が相手方に届いた後に、弁護士が相手方と交渉をし、解決の糸口を探っていきます。

 

この方法で、お互い和解ができそうであれば、和解書を作成し、双方が和解書に署名、押印をすれば事件解決です。

 

この方法は、短期間で決着がつくという意味でメリットがあります。他方で、例えば、相手方が不貞や暴力などの事実を否定していたり、金額で折り合いがつかない場合は交渉ですと和解することが難しいので訴訟を提起することが考えられます。

 

 

2 訴訟を提起する

 

上でご説明したとおり、交渉ではうまく解決ができない場合には、訴訟を提起することが考えられます。

 

訴訟では、互いに主張と反論をし、それを支える証拠を裁判所に提出します。裁判官はそれらの主張と証拠を吟味し、判決を下します。

 

もっとも、訴訟を提起したからといって、必ずしも判決になるとは限りません。

 

民事訴訟の多くでは、訴訟がある程度進んだ段階で、裁判官から和解ができないかどうか、という提案があります。

 

判決になれば、黒か白かははっきりしますが、和解では一つの妥協点を模索し、検討することになります。

 

民事訴訟の多くはこの和解で事件が解決します。この和解をする場合には、弁護士が一方的に勝手に和解をしてしまうわけではなく、その都度依頼者と相談をし、結論を決めていきます。

 

【相談することが解決の第一歩です】



離婚の際に慰謝料を請求したい!と考えるお気持ちは十分理解できます。


ただ、これまでお話してきたとおり、慰謝料を請求する際には、専門家のアドバイスは必要不可欠です!!



お1人で問題を抱えず、専門家である弁護士に頼って下さい。



当事務所では無料相談も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

 

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投稿者: 弁護士 鎌倉鈴之助

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