弁護士鎌倉のコラム

2016.10.25更新

こんにちは。

 

千葉・船橋の弁護士の鎌倉鈴之助と申します。

 

離婚に関しては、当事者同士の話し合いだけではうまく決まらないケースも少なくありません。

 

そのような場合は離婚調停を行う方法があります。

 

ただ、離婚調停という言葉を耳にしたことがある方は多いと思いますが、実際に離婚調停がどのようなものなのかよくわかわない、という方も多いのではないでしょうか?

 

そこで、今回は、離婚調停の基礎的な知識と、離婚調停で慰謝料を請求する方法を説明します。

 

 

【離婚調停の手続きについて】


 

当事者間で離婚の交渉をし、その交渉がうまくいかなかった場合に離婚調停を利用することが考えられます。

 

日本の制度として、すぐに離婚訴訟を提起することは原則としてできず、まずは離婚調停から始めなければなりません。

 

その理由としては、離婚調停は、お金の貸し借りのような紛争と比較して、当事者の交渉になじみやすいという側面があるからです。

 

離婚調停はテレビドラマで見るような法廷では行われず、テーブルがある普通の会議室のような場所で行われます。

 

そこではまず一方の当事者が調停委員に対して話しをし、その次の他方の当事者が同様に話しをするということを何度も行います。

 

ですから、基本的に当事者が顔を合わせて話し合うような場面はありません。

 

特にDVの事案のように当事者同士が顔を合わせてはいけないうような事案については、私たちや裁判所もその点については配慮しています。

 

 

【離婚調停を行うメリット】


 

1 中立的な立場にある調停委員が間に入るので、話しがまとまる可能性が高い

 

離婚の場合、当事者の感情が全面的に出てしまうことも多く、当事者間の交渉や協議だけではまとまることは困難な場合も少なくありません。

 

この点、離婚調停では、調停委員と呼ばれる男女2名が両当事者から話しを聞き、できる限り妥当な解決が図れるように努力をしてくれます。

 

これに両当事者に弁護士がつき、法律的に妥当な判断ができれば、さらに調停内で話しがまとまる可能性が高くなります。

 

2 調停調書が作成される 

 

調停が成立した場合、調停調書が作成されます。

 

これは裁判官が下した判決文と同様の効果があります。

 

具体的には、例えば調停調書において毎月養育費を〇万円支払うと決めたにもかかわらず、養育費を滞納した場合、この調停調書に基づいて相手方の財産を差し押さえることができます。

 

仮にこのような調停調書がない場合は、養育費未払いの訴訟を起こして、その訴訟で勝訴し判決文をもらって、その判決文に基づいて相手方の財産を差し押さえることになります。

 

つまり、調停調書がある場合は、裁判を起こさずに相手方の財産を差し押さえることができるわけです。

 

 

 

【離婚調停の進め方】


 

離婚調停は、相手方の住所地を管轄とする家庭裁判所に申立をすることで開始されます。

 

例えば、相手方が船橋市、浦安市、市川市に住居がある場合は、市川の裁判所となり、相手方が千葉市などに住居がある場合は、千葉の家庭裁判所となります。

 

★離婚調停の申立に必要な書類

 

①調停の申立書

 申立書は裁判所の窓口やHPで取得することができます。

②申立人の戸籍謄本

③申立人の住民票

④申立人の印鑑

 

★離婚調停にかかる費用

 

①収入印紙代 1200円

②切手代   1000円前後

※弁護士費用は別途かかります。

 

★離婚調停の流れ

 

離婚調停を家庭裁判所に申し立てると、以下のような流れで調停は進みます。

 

①第1回目の期日の決定

第1回目の期日は、申立をしてから約1ヶ月程度で開かれます。

 

②第1回の調停

調停においては、先程説明したように基本的に両者が顔を合わせないように進んでいきます。

 

そのため、まずは申立人から調停委員に話しをし、その次に、相手方が調停委員に話しをします。

 

その後は、その繰り返しです。

 

③第2回以降の調停

第2回以降の調停においては、前回の調停で課された宿題を検討し、その宿題の結果を検討することになります。

 

調停は一般的に月に1度のペースで進みます。

 

④調停の終了

調停が無事成立すると、調停調書が作成されます。

 

他方で、調停が不成立になった場合には、次に訴訟を提起するかを検討することになります。

 

 

 

【離婚調停で慰謝料請求が認められる場合】


 

 

離婚調停を起こせば、必ず慰謝料請求が認められるわけではありません。

 

慰謝料請求が認められるためには、以下のような事情が必要です。

 

①不倫があった場合

②DV(暴力、言葉による暴力)を受けた場合

③生活費をもらえない(悪意の遺棄)

④浪費


また、このような事情があったとしても、その事実を裏付ける証拠も必要となります。

 

具体的には、以下のような証拠が考えられます。


①不倫についての証拠

・2人でラブホテルに出入りする状況を捉えた写真
・メールやLINEなどで性行為を行ったことを推測できるやり取りの存在
・2人で泊まりがけの旅行に行った履歴(レシート、写真、クレジットカードの明細など)


②DV(暴力、言葉による暴力)を受けた場合
・診断書
・日時、場所、暴力の具体的内容が記された日記、メモ


③生活費をもらえない(悪意の遺棄)
・生活費が支払われていないことを証明するための預金通帳
・別居に至った経緯等が記されたノート、文書

 

 

【離婚調停で弁護士をつけるメリット】


 

 

1 専門家からのアドバイスを受けながら有利に調停を進めることができる!!

 

離婚調停においては、慰謝料の他にも、養育費や財産分与、年金分割など様々なことを決めなければなりません。

 

そして、これらの要素を交渉し、決めていく過程においては、専門家である弁護士の助言のもと進めていくことが安心です。

 

よくわからないまま相手方や調停委員の話に乗ってしまい、結果的に不公平な内容で調停が成立していまう可能性もあります。

 

2 調停の当日に弁護士も同席して調停を進めることができる!!

 

離婚調停においては、調停委員は当事者の口から当事者の思いを聞きたいと考えます。

 

もっとも、多くの人は裁判所に行ったことさえなく、まして調停など経験したことがない人がほとんどで、当日は緊張してしまうかもしれません。

 

そのようば場合でも、専門家である弁護士が隣に座り、仮に依頼者がうまく喋れなかったとしても、すかさずフォローをすることができます。

 

全く無縁の場所に1人で行くより、専門家である弁護士と一緒に行くほうが精神的にリラックスすることができるのではないでしょうか?

 

3 多角的な解決方法を提案するこができる!!

 

離婚調停を進める中で、離婚調停はあくまで交渉の側面が強い手続きなので、どこかで両者が妥協をしなければならないタイミングが訪れます。

 

そのような時に、弁護士がいれば、例えば、慰謝料の額は妥協するが、その代わりに養育費の額を上げるよう交渉しましょう!

 

などと多角的な視点から依頼者にご提案をすることができます。

 

また、弁護士が間に入れば、窓口は弁護士となるので、当事者同士で話しをすることはなくなります。

 

 

【さいごに】


 

離婚をする際には、調停を使用することは珍しくありません。

 

もっとも、これまで説明しましたように、離婚調停は法律的な事柄を多く決めなければならず、その分、民事調停などと比べて時間がかかります。

 

離婚を考えている方にとっては、離婚は人生の大事な分岐点です。

 

そのような時に、専門家である弁護士の助言があったほうが安心できるのではないでしょうか?

 

お1人で問題を抱えず、弁護士に頼ってください。

 

当事務所では無料相談も実施しておりますので、お気軽にご連絡ください。

 

 

【千葉県船橋市の弁護士鎌倉鈴之助への無料相談予約はこちらから】


 

 

私、弁護士鎌倉鈴之助が所属する葛南総合法律事務所はJR「船橋駅」、京成電鉄「船橋駅」から徒歩3分のところにございます。


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投稿者: 弁護士 鎌倉鈴之助

2016.10.19更新

こんにちは。

 

千葉・船橋の弁護士の鎌倉鈴之助です。

 

ここでは、前回に引き続き「離婚の慰謝料の基礎知識」をご説明します。

 

【前回の記事】

<船橋の離婚相談|離婚の慰謝料の相場って?慰謝料の基礎知識①>


 

【どんな場合に慰謝料は請求できるのか!?】


裁判上、離婚に伴う慰謝料が認められる場合は、大きな枠組みですと以下の2通りです。

 

離婚に至った原因から生じる精神的苦痛

(例 不貞、暴力、性交渉の不存在)

 

離婚したこと自体による精神的苦痛

 

 

【離婚の慰謝料の相場は?】


 

離婚に伴う慰謝料の金額を検討する上で、「浮気を1度した場合の慰謝料は100万円!」というような明確な基準は存在しません。

 

裁判においては、様々な要素を考慮した上で慰謝料の額を決定します。

 

例えば、慰謝料の額を決める要素としては、①離婚に至った原因の内容(暴力、不貞など)、②相手方の資力、③子供の有無、④婚姻期間の長さ、⑤請求する側にも非がないかどうか、などが挙げられます。

 

このように慰謝料の金額がケースバイケースですが、一般的に裁判においては100万~300万程度で落ち着くことが多いです。

 

もっとも、このような相場よりも低くなる場合もあれば高くなる場合も当然存在します。

 

 

【慰謝料が認められるためには】


 

裁判上で、離婚に伴う慰謝料が認められるためには、まず証拠の存在が必要不可欠です。

 

当事者からのあの時こんな暴言を吐いた、浮気している電話を聞いた、というような証言だけでは不十分です。

 

例えば、浮気であればホテルから2人で出入りした瞬間の写真や、性行為をしたことを推測できるようなメールなどが考えられます。

 

また、暴力であれば「全治〇日」という記載がある診断書が用意できれば申し分ありません。

 

裁判では、裁判官が当事者の主張とその主張を裏付ける証拠に基づいて慰謝料の額を決します。

 

ですから、訴訟で相手方から慰謝料を勝ち取るためには証拠の準備は必要不可欠です。

 

 

【慰謝料を多くもらう方法(証拠)】


慰謝料を多く勝ち取るためには、ケースに応じて証拠を揃える必要があります。

 

では、どのような証拠が有効な証拠なのでしょうか?

 

① 不貞行為

 

不貞行為を原因として慰謝料を請求する場合には、自分と配偶者と浮気相手が性行為をしたこと、もしくは、性行為をしたことを推認できる証拠が必要です。

 

もっとも、前者については、性行為中の写真が決定的な証拠として挙げられますが、このような証拠が揃ったケースはまれです。

 

多くのケースに関する証拠については、社会一般常識から性行為があったであろうと推認できる証拠がほどんどです。

 

【例】


・2人でラブホテルに出入りする状況を捉えた写真

 

・メールやLINEなどで性行為を行ったことを推測できるやり取りの存在

 

・2人で泊まりがけの旅行に行った履歴(レシート、写真、クレジットカードの明細など)

 

 

②暴力(DV)

 

DVに関しては、肉体的な暴力は当然のことながら、言葉による暴力(いわゆるモラスハラスメントと呼ばれるものです。)も含まれます。

 

このような場合の証拠については、以下の証拠が考えられます。

 

・診断書

 

・日時、場所、暴力の具体的内容が記された日記、メモ

 

 

③悪意の遺棄

 

「遺棄」という言葉は普段使用しない言葉ですが、簡単に言うと、「ほったらかしにされる」ことです。この場合の有力な証拠は以下のとおりです。

 

・生活費が支払われていないことを証明するための預金通帳

 

・別居に至った経緯等が記されたノート、文書

 

 

このように慰謝料をより多く勝ち取るためには、有力な証拠は必要不可欠です。

 

なお、ここで記載していないものでも証拠となる可能性は十分にあります。

 

相談の際に何が証拠となるのかを一緒に考えていきましょう!

 

【慰謝料を多く請求できる場合の事情】


慰謝料の額は、以前にお話したように、様々な要素が絡みあって算出されます。

 

それでは、どのような事情があれば慰謝料の額が増えるのでしょうか?

 

以下、ケースごとに説明します。

 

 

①共通の事情

 

慰謝料の額を算出に当たって、どのようなケースでも共通する事情があります。その 事情とは以下のとおりです。

 

・婚姻期間

婚姻期間が長ければ長いほど、慰謝料の額は大きくなる傾向にあります。

 

・相手の年収

相手の年収が高ければ高いほど、相手が払える金額にも余裕が生じるため、慰謝料の額は大きくなる傾向にあります。

 

・未成年の子どもの数

未成年の子どもがいる場合には、慰謝料の額は大きくなる傾向にあります。

 

 

②不貞行為(相手方が浮気した場合)

 

不貞行為とは、自分の配偶者と浮気の相手方が肉体関係にあったことを意味します。

 

このような場合には、以下の事情があれば、慰謝料の額は大きくなる傾向にあります。

・不貞が原因で離婚するに至った場合

 

・不貞行為が長い場合

 

・不貞行為を知ったことによってうつ病などの精神病を患った場合

 

・不貞が原因で別居に至った場合

 

 

③暴力(DV)


暴力とは、肉体的な暴力だけではなく、言葉による暴力も含みます。

 

このような場合には、以下の事情があれば、慰謝料の額は大きくなる可能性があります。

 

・暴力をふるわれた結果負ったケガの程度が大きいこと

 (例えば、骨折、内臓破裂など。)

 

・暴力が日常的に行われていた場合

 

・言葉による暴力が日常的かつ長期間行われ、その結果、うつ病などを患ってしまった場合

 

・請求する側に全く落ち度がない場合

 

 

④悪意による遺棄

 

以下のような事情があれば、慰謝料の額は大きくなる可能性があります。

 

・別居期間が長い場合

 

・生活費を一切もらっていない場合

 

・請求する側に全く落ち度がない場合


 

 

【慰謝料請求の流れ・方法】


 弁護士に依頼した場合の慰謝料請求の一般的な流れを説明します。

 

1 内容証明郵便で請求する

 

弁護士に依頼した場合、いきなり訴訟を提起するというわけではなく、まずは相手に内容証明郵便で金額の請求をすることが一般的です。

 

この書面が相手方に届いた後に、弁護士が相手方と交渉をし、解決の糸口を探っていきます。

 

この方法で、お互い和解ができそうであれば、和解書を作成し、双方が和解書に署名、押印をすれば事件解決です。

 

この方法は、短期間で決着がつくという意味でメリットがあります。他方で、例えば、相手方が不貞や暴力などの事実を否定していたり、金額で折り合いがつかない場合は交渉ですと和解することが難しいので訴訟を提起することが考えられます。

 

 

2 訴訟を提起する

 

上でご説明したとおり、交渉ではうまく解決ができない場合には、訴訟を提起することが考えられます。

 

訴訟では、互いに主張と反論をし、それを支える証拠を裁判所に提出します。裁判官はそれらの主張と証拠を吟味し、判決を下します。

 

もっとも、訴訟を提起したからといって、必ずしも判決になるとは限りません。

 

民事訴訟の多くでは、訴訟がある程度進んだ段階で、裁判官から和解ができないかどうか、という提案があります。

 

判決になれば、黒か白かははっきりしますが、和解では一つの妥協点を模索し、検討することになります。

 

民事訴訟の多くはこの和解で事件が解決します。この和解をする場合には、弁護士が一方的に勝手に和解をしてしまうわけではなく、その都度依頼者と相談をし、結論を決めていきます。

 

【相談することが解決の第一歩です】



離婚の際に慰謝料を請求したい!と考えるお気持ちは十分理解できます。


ただ、これまでお話してきたとおり、慰謝料を請求する際には、専門家のアドバイスは必要不可欠です!!



お1人で問題を抱えず、専門家である弁護士に頼って下さい。



当事務所では無料相談も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

 

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投稿者: 弁護士 鎌倉鈴之助

2016.10.07更新

こんにちは。

船橋の弁護士の鎌倉鈴之助です。

 

昨今は3組に1組が離婚をする世の中ですが、離婚の際に問題となるのは慰謝料です。

 

では、どのような場合に慰謝料は請求できるのでしょうか?

 

ここでは基礎的な離婚に伴う慰謝料請求についてご説明致します。

 

 

【そもそも慰謝料とは?】


離婚に伴う慰謝料とは、婚姻期間中に被った精神的苦痛をお金に換算したものです。

 

つまり、離婚に伴う慰謝料は暴力、不貞などにより一方が他方の行為によって精神的苦痛を被った際に発生するもので、離婚の際に必ず発生するものではありません。

 

また、慰謝料の判断材料としては、相手方にどの程度の非があるかどうかが重要です。

 

例えば、一方的な暴力なお相手方にほぼ100%の非があれば慰謝料は認められます。

 

他方で、価値観の相違や性格の不一致から生じる口論などのように、必ずしも一方に非があると判断できないような場合には、慰謝料は認めにくくなります。

 

 

【どんな場合に慰謝料は請求できるのか】


裁判上、離婚に伴う慰謝料が認められる場合は、大きな枠組みですと以下の2通りです。

 

①離婚に至った原因から生じる精神的苦痛
(例 不貞、暴力、性交渉の不存在)

 

②離婚したこと自体による精神的苦痛

 

不貞の場合、自分の配偶者だけではなく、不倫の相手にも請求できます。

 

もっとも、不倫の相手に慰謝料請求が成立するためには、不倫相手が既婚者であることを知っていたことが必要となります。

 

自分が不倫をしている認識がなければ慰謝料を請求することは基本的にはできません。



もっとも、仮に既婚者であることを知らなかったとしても、知らないことに落ち度がある場合には慰謝料を請求することができます。

 

 

【離婚の慰謝料の相場は?】


 

裁判上で、離婚に伴う慰謝料が認められるためには、まず証拠の存在が必要不可欠です。当事者からのあの時こんな暴言を吐いた、浮気している電話を聞いた、というような証言だけでは不十分です。

 

例えば、浮気であればホテルから2人で出入りした瞬間の写真や、性行為をしたことを推測できるようなメールなどが考えられます。

 

また、暴力であれば「全治〇日」という記載がある診断書が用意できれば申し分ありません

 

裁判では、裁判官が当事者の主張とその主張を裏付ける証拠に基づいて慰謝料の額を決します。

 

ですから、訴訟で相手方から慰謝料を勝ち取るためには証拠の準備は必要不可欠です。

 

 

【相談することが解決の第一歩です】


 

離婚の際に慰謝料を請求したい!と考えるお気持ちは十分理解できます。

 

ただ、これまでお話してきたとおり、慰謝料を請求する際には、専門家のアドバイスは必要不可欠です!!

 

お1人で問題を抱えず、専門家である弁護士に頼って下さい。

 

当事務所では無料相談も行っておりますので、お気軽に御相談ください。

 

 

【千葉県船橋市の弁護士鎌倉鈴之助への無料相談予約はこちらから】


 

 

私、弁護士鎌倉鈴之助が所属する葛南総合法律事務所はJR「船橋駅」、京成電鉄「船橋駅」から徒歩3分のところにございます。


船橋市はもちろん千葉県内の習志野市、市川市、浦安市などをはじめ、いずれにお住まいの方からのご相談も承っております。

お仕事帰りやちょっとした用事のついででも構いません。

いつでもご遠慮なくご相談くだされば幸いです。

 

当事務所では無料相談も実施しておりますのでお気軽にご相談ください。

 

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