弁護士の鎌倉鈴之助です。
覚せい剤取締法違反の容疑で勾留されていた清原和博被告人が保釈されました。
その保釈保証金(被告人が保釈後に逃亡することを防止するために裁判所に預けるお金。仮に逃亡を図った場合は没収されてしまいます。)は500万円でした。
この保釈金は妥当な金額なのでしょうか?
そもそも保釈とは、起訴(裁判にかけられること)された場合に初めて認められる制度です。
そして、保釈を認めるかどうかは裁判所が決定します。裁判所は、被告人が証拠を壊したり隠したりしないかどうか、逃亡しないか、保釈後また同じことをしないか等の事情を考慮して保釈を認めるかどうかを考えます。
その際に、裁判所は、保釈を許す場合には、保証金額を定めなければなりません(刑事訴訟法93条1項)。
そして、この保証金は、裁判所が、犯罪の性質や被告人の性格、資産等を考慮して決定します(刑事訴訟法93条2項)。
では、清原被告人の保釈金はどのように決められたのでしょうか?
清原被告人が行った犯罪は、覚せい剤を所持したことと使用したことです。
私自身も覚せい剤を所持、及び使用した被告人の弁護を10件以上担当したことがありますが、初犯であれば保釈保証金は150万~200万円に納まることが多く、200万円を超えたことは経験したことはありません。
もっとも、清原被告人は、誰もが知る著名な野球選手であり、(確かなことは言えませんが)収入も多く得ていたことは容易に想像できます。
他方で、報道によると、逮捕当時の清原被告人の資産は、全盛期に得ていた収入からするとかなり減少していたようです。
このような事情を考慮すると、一般的な覚せい剤の初犯事案と比較すると清原被告人の保釈保証金は高額と言えますが、「あの」高額プレーヤーであった清原和博からすると500万円という金額を初めて聞いたときは低いなという印象を個人的には持ちました。
もっとも、保釈金は現時点での資産等を考慮して決まるので、それほど清原被告人の資産は減っていたのでしょう。
ちなみに過去の有名人の保釈金の実績は以下のとおりです。
・ASKA 金700万円
・小室哲哉 金3000万円
・野村沙知代 金5000万円
・堀江貴文 金3億円
・村上世彰 金5億円