船橋の離婚相談|離婚調停をする場合のメリット!離婚調停の基礎知識
2016.10.25更新
こんにちは。
千葉・船橋の弁護士の鎌倉鈴之助と申します。
離婚に関しては、当事者同士の話し合いだけではうまく決まらないケースも少なくありません。
そのような場合は離婚調停を行う方法があります。
ただ、離婚調停という言葉を耳にしたことがある方は多いと思いますが、実際に離婚調停がどのようなものなのかよくわかわない、という方も多いのではないでしょうか?
そこで、今回は、離婚調停の基礎的な知識と、離婚調停で慰謝料を請求する方法を説明します。
【離婚調停の手続きについて】
当事者間で離婚の交渉をし、その交渉がうまくいかなかった場合に離婚調停を利用することが考えられます。
日本の制度として、すぐに離婚訴訟を提起することは原則としてできず、まずは離婚調停から始めなければなりません。
その理由としては、離婚調停は、お金の貸し借りのような紛争と比較して、当事者の交渉になじみやすいという側面があるからです。
離婚調停はテレビドラマで見るような法廷では行われず、テーブルがある普通の会議室のような場所で行われます。
そこではまず一方の当事者が調停委員に対して話しをし、その次の他方の当事者が同様に話しをするということを何度も行います。
ですから、基本的に当事者が顔を合わせて話し合うような場面はありません。
特にDVの事案のように当事者同士が顔を合わせてはいけないうような事案については、私たちや裁判所もその点については配慮しています。
【離婚調停を行うメリット】
1 中立的な立場にある調停委員が間に入るので、話しがまとまる可能性が高い
離婚の場合、当事者の感情が全面的に出てしまうことも多く、当事者間の交渉や協議だけではまとまることは困難な場合も少なくありません。
この点、離婚調停では、調停委員と呼ばれる男女2名が両当事者から話しを聞き、できる限り妥当な解決が図れるように努力をしてくれます。
これに両当事者に弁護士がつき、法律的に妥当な判断ができれば、さらに調停内で話しがまとまる可能性が高くなります。
2 調停調書が作成される
調停が成立した場合、調停調書が作成されます。
これは裁判官が下した判決文と同様の効果があります。
具体的には、例えば調停調書において毎月養育費を〇万円支払うと決めたにもかかわらず、養育費を滞納した場合、この調停調書に基づいて相手方の財産を差し押さえることができます。
仮にこのような調停調書がない場合は、養育費未払いの訴訟を起こして、その訴訟で勝訴し判決文をもらって、その判決文に基づいて相手方の財産を差し押さえることになります。
つまり、調停調書がある場合は、裁判を起こさずに相手方の財産を差し押さえることができるわけです。
【離婚調停の進め方】
離婚調停は、相手方の住所地を管轄とする家庭裁判所に申立をすることで開始されます。
例えば、相手方が船橋市、浦安市、市川市に住居がある場合は、市川の裁判所となり、相手方が千葉市などに住居がある場合は、千葉の家庭裁判所となります。
★離婚調停の申立に必要な書類
①調停の申立書
申立書は裁判所の窓口やHPで取得することができます。
②申立人の戸籍謄本
③申立人の住民票
④申立人の印鑑
★離婚調停にかかる費用
①収入印紙代 1200円
②切手代 1000円前後
※弁護士費用は別途かかります。
★離婚調停の流れ
離婚調停を家庭裁判所に申し立てると、以下のような流れで調停は進みます。
①第1回目の期日の決定
第1回目の期日は、申立をしてから約1ヶ月程度で開かれます。
②第1回の調停
調停においては、先程説明したように基本的に両者が顔を合わせないように進んでいきます。
そのため、まずは申立人から調停委員に話しをし、その次に、相手方が調停委員に話しをします。
その後は、その繰り返しです。
③第2回以降の調停
第2回以降の調停においては、前回の調停で課された宿題を検討し、その宿題の結果を検討することになります。
調停は一般的に月に1度のペースで進みます。
④調停の終了
調停が無事成立すると、調停調書が作成されます。
他方で、調停が不成立になった場合には、次に訴訟を提起するかを検討することになります。
【離婚調停で慰謝料請求が認められる場合】
離婚調停を起こせば、必ず慰謝料請求が認められるわけではありません。
慰謝料請求が認められるためには、以下のような事情が必要です。
①不倫があった場合
②DV(暴力、言葉による暴力)を受けた場合
③生活費をもらえない(悪意の遺棄)
④浪費
また、このような事情があったとしても、その事実を裏付ける証拠も必要となります。
具体的には、以下のような証拠が考えられます。
①不倫についての証拠
・2人でラブホテルに出入りする状況を捉えた写真
・メールやLINEなどで性行為を行ったことを推測できるやり取りの存在
・2人で泊まりがけの旅行に行った履歴(レシート、写真、クレジットカードの明細など)
②DV(暴力、言葉による暴力)を受けた場合
・診断書
・日時、場所、暴力の具体的内容が記された日記、メモ
③生活費をもらえない(悪意の遺棄)
・生活費が支払われていないことを証明するための預金通帳
・別居に至った経緯等が記されたノート、文書
【離婚調停で弁護士をつけるメリット】
1 専門家からのアドバイスを受けながら有利に調停を進めることができる!!
離婚調停においては、慰謝料の他にも、養育費や財産分与、年金分割など様々なことを決めなければなりません。
そして、これらの要素を交渉し、決めていく過程においては、専門家である弁護士の助言のもと進めていくことが安心です。
よくわからないまま相手方や調停委員の話に乗ってしまい、結果的に不公平な内容で調停が成立していまう可能性もあります。
2 調停の当日に弁護士も同席して調停を進めることができる!!
離婚調停においては、調停委員は当事者の口から当事者の思いを聞きたいと考えます。
もっとも、多くの人は裁判所に行ったことさえなく、まして調停など経験したことがない人がほとんどで、当日は緊張してしまうかもしれません。
そのようば場合でも、専門家である弁護士が隣に座り、仮に依頼者がうまく喋れなかったとしても、すかさずフォローをすることができます。
全く無縁の場所に1人で行くより、専門家である弁護士と一緒に行くほうが精神的にリラックスすることができるのではないでしょうか?
3 多角的な解決方法を提案するこができる!!
離婚調停を進める中で、離婚調停はあくまで交渉の側面が強い手続きなので、どこかで両者が妥協をしなければならないタイミングが訪れます。
そのような時に、弁護士がいれば、例えば、慰謝料の額は妥協するが、その代わりに養育費の額を上げるよう交渉しましょう!
などと多角的な視点から依頼者にご提案をすることができます。
また、弁護士が間に入れば、窓口は弁護士となるので、当事者同士で話しをすることはなくなります。
【さいごに】
離婚をする際には、調停を使用することは珍しくありません。
もっとも、これまで説明しましたように、離婚調停は法律的な事柄を多く決めなければならず、その分、民事調停などと比べて時間がかかります。
離婚を考えている方にとっては、離婚は人生の大事な分岐点です。
そのような時に、専門家である弁護士の助言があったほうが安心できるのではないでしょうか?
お1人で問題を抱えず、弁護士に頼ってください。
当事務所では無料相談も実施しておりますので、お気軽にご連絡ください。
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