弁護士鎌倉のコラム

2016.10.25更新

こんにちは。

 

千葉・船橋の弁護士の鎌倉鈴之助と申します。

 

離婚に関しては、当事者同士の話し合いだけではうまく決まらないケースも少なくありません。

 

そのような場合は離婚調停を行う方法があります。

 

ただ、離婚調停という言葉を耳にしたことがある方は多いと思いますが、実際に離婚調停がどのようなものなのかよくわかわない、という方も多いのではないでしょうか?

 

そこで、今回は、離婚調停の基礎的な知識と、離婚調停で慰謝料を請求する方法を説明します。

 

 

【離婚調停の手続きについて】


 

当事者間で離婚の交渉をし、その交渉がうまくいかなかった場合に離婚調停を利用することが考えられます。

 

日本の制度として、すぐに離婚訴訟を提起することは原則としてできず、まずは離婚調停から始めなければなりません。

 

その理由としては、離婚調停は、お金の貸し借りのような紛争と比較して、当事者の交渉になじみやすいという側面があるからです。

 

離婚調停はテレビドラマで見るような法廷では行われず、テーブルがある普通の会議室のような場所で行われます。

 

そこではまず一方の当事者が調停委員に対して話しをし、その次の他方の当事者が同様に話しをするということを何度も行います。

 

ですから、基本的に当事者が顔を合わせて話し合うような場面はありません。

 

特にDVの事案のように当事者同士が顔を合わせてはいけないうような事案については、私たちや裁判所もその点については配慮しています。

 

 

【離婚調停を行うメリット】


 

1 中立的な立場にある調停委員が間に入るので、話しがまとまる可能性が高い

 

離婚の場合、当事者の感情が全面的に出てしまうことも多く、当事者間の交渉や協議だけではまとまることは困難な場合も少なくありません。

 

この点、離婚調停では、調停委員と呼ばれる男女2名が両当事者から話しを聞き、できる限り妥当な解決が図れるように努力をしてくれます。

 

これに両当事者に弁護士がつき、法律的に妥当な判断ができれば、さらに調停内で話しがまとまる可能性が高くなります。

 

2 調停調書が作成される 

 

調停が成立した場合、調停調書が作成されます。

 

これは裁判官が下した判決文と同様の効果があります。

 

具体的には、例えば調停調書において毎月養育費を〇万円支払うと決めたにもかかわらず、養育費を滞納した場合、この調停調書に基づいて相手方の財産を差し押さえることができます。

 

仮にこのような調停調書がない場合は、養育費未払いの訴訟を起こして、その訴訟で勝訴し判決文をもらって、その判決文に基づいて相手方の財産を差し押さえることになります。

 

つまり、調停調書がある場合は、裁判を起こさずに相手方の財産を差し押さえることができるわけです。

 

 

 

【離婚調停の進め方】


 

離婚調停は、相手方の住所地を管轄とする家庭裁判所に申立をすることで開始されます。

 

例えば、相手方が船橋市、浦安市、市川市に住居がある場合は、市川の裁判所となり、相手方が千葉市などに住居がある場合は、千葉の家庭裁判所となります。

 

★離婚調停の申立に必要な書類

 

①調停の申立書

 申立書は裁判所の窓口やHPで取得することができます。

②申立人の戸籍謄本

③申立人の住民票

④申立人の印鑑

 

★離婚調停にかかる費用

 

①収入印紙代 1200円

②切手代   1000円前後

※弁護士費用は別途かかります。

 

★離婚調停の流れ

 

離婚調停を家庭裁判所に申し立てると、以下のような流れで調停は進みます。

 

①第1回目の期日の決定

第1回目の期日は、申立をしてから約1ヶ月程度で開かれます。

 

②第1回の調停

調停においては、先程説明したように基本的に両者が顔を合わせないように進んでいきます。

 

そのため、まずは申立人から調停委員に話しをし、その次に、相手方が調停委員に話しをします。

 

その後は、その繰り返しです。

 

③第2回以降の調停

第2回以降の調停においては、前回の調停で課された宿題を検討し、その宿題の結果を検討することになります。

 

調停は一般的に月に1度のペースで進みます。

 

④調停の終了

調停が無事成立すると、調停調書が作成されます。

 

他方で、調停が不成立になった場合には、次に訴訟を提起するかを検討することになります。

 

 

 

【離婚調停で慰謝料請求が認められる場合】


 

 

離婚調停を起こせば、必ず慰謝料請求が認められるわけではありません。

 

慰謝料請求が認められるためには、以下のような事情が必要です。

 

①不倫があった場合

②DV(暴力、言葉による暴力)を受けた場合

③生活費をもらえない(悪意の遺棄)

④浪費


また、このような事情があったとしても、その事実を裏付ける証拠も必要となります。

 

具体的には、以下のような証拠が考えられます。


①不倫についての証拠

・2人でラブホテルに出入りする状況を捉えた写真
・メールやLINEなどで性行為を行ったことを推測できるやり取りの存在
・2人で泊まりがけの旅行に行った履歴(レシート、写真、クレジットカードの明細など)


②DV(暴力、言葉による暴力)を受けた場合
・診断書
・日時、場所、暴力の具体的内容が記された日記、メモ


③生活費をもらえない(悪意の遺棄)
・生活費が支払われていないことを証明するための預金通帳
・別居に至った経緯等が記されたノート、文書

 

 

【離婚調停で弁護士をつけるメリット】


 

 

1 専門家からのアドバイスを受けながら有利に調停を進めることができる!!

 

離婚調停においては、慰謝料の他にも、養育費や財産分与、年金分割など様々なことを決めなければなりません。

 

そして、これらの要素を交渉し、決めていく過程においては、専門家である弁護士の助言のもと進めていくことが安心です。

 

よくわからないまま相手方や調停委員の話に乗ってしまい、結果的に不公平な内容で調停が成立していまう可能性もあります。

 

2 調停の当日に弁護士も同席して調停を進めることができる!!

 

離婚調停においては、調停委員は当事者の口から当事者の思いを聞きたいと考えます。

 

もっとも、多くの人は裁判所に行ったことさえなく、まして調停など経験したことがない人がほとんどで、当日は緊張してしまうかもしれません。

 

そのようば場合でも、専門家である弁護士が隣に座り、仮に依頼者がうまく喋れなかったとしても、すかさずフォローをすることができます。

 

全く無縁の場所に1人で行くより、専門家である弁護士と一緒に行くほうが精神的にリラックスすることができるのではないでしょうか?

 

3 多角的な解決方法を提案するこができる!!

 

離婚調停を進める中で、離婚調停はあくまで交渉の側面が強い手続きなので、どこかで両者が妥協をしなければならないタイミングが訪れます。

 

そのような時に、弁護士がいれば、例えば、慰謝料の額は妥協するが、その代わりに養育費の額を上げるよう交渉しましょう!

 

などと多角的な視点から依頼者にご提案をすることができます。

 

また、弁護士が間に入れば、窓口は弁護士となるので、当事者同士で話しをすることはなくなります。

 

 

【さいごに】


 

離婚をする際には、調停を使用することは珍しくありません。

 

もっとも、これまで説明しましたように、離婚調停は法律的な事柄を多く決めなければならず、その分、民事調停などと比べて時間がかかります。

 

離婚を考えている方にとっては、離婚は人生の大事な分岐点です。

 

そのような時に、専門家である弁護士の助言があったほうが安心できるのではないでしょうか?

 

お1人で問題を抱えず、弁護士に頼ってください。

 

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投稿者: 弁護士 鎌倉鈴之助

2016.10.19更新

こんにちは。

 

千葉・船橋の弁護士の鎌倉鈴之助です。

 

ここでは、前回に引き続き「離婚の慰謝料の基礎知識」をご説明します。

 

【前回の記事】

<船橋の離婚相談|離婚の慰謝料の相場って?慰謝料の基礎知識①>


 

【どんな場合に慰謝料は請求できるのか!?】


裁判上、離婚に伴う慰謝料が認められる場合は、大きな枠組みですと以下の2通りです。

 

離婚に至った原因から生じる精神的苦痛

(例 不貞、暴力、性交渉の不存在)

 

離婚したこと自体による精神的苦痛

 

 

【離婚の慰謝料の相場は?】


 

離婚に伴う慰謝料の金額を検討する上で、「浮気を1度した場合の慰謝料は100万円!」というような明確な基準は存在しません。

 

裁判においては、様々な要素を考慮した上で慰謝料の額を決定します。

 

例えば、慰謝料の額を決める要素としては、①離婚に至った原因の内容(暴力、不貞など)、②相手方の資力、③子供の有無、④婚姻期間の長さ、⑤請求する側にも非がないかどうか、などが挙げられます。

 

このように慰謝料の金額がケースバイケースですが、一般的に裁判においては100万~300万程度で落ち着くことが多いです。

 

もっとも、このような相場よりも低くなる場合もあれば高くなる場合も当然存在します。

 

 

【慰謝料が認められるためには】


 

裁判上で、離婚に伴う慰謝料が認められるためには、まず証拠の存在が必要不可欠です。

 

当事者からのあの時こんな暴言を吐いた、浮気している電話を聞いた、というような証言だけでは不十分です。

 

例えば、浮気であればホテルから2人で出入りした瞬間の写真や、性行為をしたことを推測できるようなメールなどが考えられます。

 

また、暴力であれば「全治〇日」という記載がある診断書が用意できれば申し分ありません。

 

裁判では、裁判官が当事者の主張とその主張を裏付ける証拠に基づいて慰謝料の額を決します。

 

ですから、訴訟で相手方から慰謝料を勝ち取るためには証拠の準備は必要不可欠です。

 

 

【慰謝料を多くもらう方法(証拠)】


慰謝料を多く勝ち取るためには、ケースに応じて証拠を揃える必要があります。

 

では、どのような証拠が有効な証拠なのでしょうか?

 

① 不貞行為

 

不貞行為を原因として慰謝料を請求する場合には、自分と配偶者と浮気相手が性行為をしたこと、もしくは、性行為をしたことを推認できる証拠が必要です。

 

もっとも、前者については、性行為中の写真が決定的な証拠として挙げられますが、このような証拠が揃ったケースはまれです。

 

多くのケースに関する証拠については、社会一般常識から性行為があったであろうと推認できる証拠がほどんどです。

 

【例】


・2人でラブホテルに出入りする状況を捉えた写真

 

・メールやLINEなどで性行為を行ったことを推測できるやり取りの存在

 

・2人で泊まりがけの旅行に行った履歴(レシート、写真、クレジットカードの明細など)

 

 

②暴力(DV)

 

DVに関しては、肉体的な暴力は当然のことながら、言葉による暴力(いわゆるモラスハラスメントと呼ばれるものです。)も含まれます。

 

このような場合の証拠については、以下の証拠が考えられます。

 

・診断書

 

・日時、場所、暴力の具体的内容が記された日記、メモ

 

 

③悪意の遺棄

 

「遺棄」という言葉は普段使用しない言葉ですが、簡単に言うと、「ほったらかしにされる」ことです。この場合の有力な証拠は以下のとおりです。

 

・生活費が支払われていないことを証明するための預金通帳

 

・別居に至った経緯等が記されたノート、文書

 

 

このように慰謝料をより多く勝ち取るためには、有力な証拠は必要不可欠です。

 

なお、ここで記載していないものでも証拠となる可能性は十分にあります。

 

相談の際に何が証拠となるのかを一緒に考えていきましょう!

 

【慰謝料を多く請求できる場合の事情】


慰謝料の額は、以前にお話したように、様々な要素が絡みあって算出されます。

 

それでは、どのような事情があれば慰謝料の額が増えるのでしょうか?

 

以下、ケースごとに説明します。

 

 

①共通の事情

 

慰謝料の額を算出に当たって、どのようなケースでも共通する事情があります。その 事情とは以下のとおりです。

 

・婚姻期間

婚姻期間が長ければ長いほど、慰謝料の額は大きくなる傾向にあります。

 

・相手の年収

相手の年収が高ければ高いほど、相手が払える金額にも余裕が生じるため、慰謝料の額は大きくなる傾向にあります。

 

・未成年の子どもの数

未成年の子どもがいる場合には、慰謝料の額は大きくなる傾向にあります。

 

 

②不貞行為(相手方が浮気した場合)

 

不貞行為とは、自分の配偶者と浮気の相手方が肉体関係にあったことを意味します。

 

このような場合には、以下の事情があれば、慰謝料の額は大きくなる傾向にあります。

・不貞が原因で離婚するに至った場合

 

・不貞行為が長い場合

 

・不貞行為を知ったことによってうつ病などの精神病を患った場合

 

・不貞が原因で別居に至った場合

 

 

③暴力(DV)


暴力とは、肉体的な暴力だけではなく、言葉による暴力も含みます。

 

このような場合には、以下の事情があれば、慰謝料の額は大きくなる可能性があります。

 

・暴力をふるわれた結果負ったケガの程度が大きいこと

 (例えば、骨折、内臓破裂など。)

 

・暴力が日常的に行われていた場合

 

・言葉による暴力が日常的かつ長期間行われ、その結果、うつ病などを患ってしまった場合

 

・請求する側に全く落ち度がない場合

 

 

④悪意による遺棄

 

以下のような事情があれば、慰謝料の額は大きくなる可能性があります。

 

・別居期間が長い場合

 

・生活費を一切もらっていない場合

 

・請求する側に全く落ち度がない場合


 

 

【慰謝料請求の流れ・方法】


 弁護士に依頼した場合の慰謝料請求の一般的な流れを説明します。

 

1 内容証明郵便で請求する

 

弁護士に依頼した場合、いきなり訴訟を提起するというわけではなく、まずは相手に内容証明郵便で金額の請求をすることが一般的です。

 

この書面が相手方に届いた後に、弁護士が相手方と交渉をし、解決の糸口を探っていきます。

 

この方法で、お互い和解ができそうであれば、和解書を作成し、双方が和解書に署名、押印をすれば事件解決です。

 

この方法は、短期間で決着がつくという意味でメリットがあります。他方で、例えば、相手方が不貞や暴力などの事実を否定していたり、金額で折り合いがつかない場合は交渉ですと和解することが難しいので訴訟を提起することが考えられます。

 

 

2 訴訟を提起する

 

上でご説明したとおり、交渉ではうまく解決ができない場合には、訴訟を提起することが考えられます。

 

訴訟では、互いに主張と反論をし、それを支える証拠を裁判所に提出します。裁判官はそれらの主張と証拠を吟味し、判決を下します。

 

もっとも、訴訟を提起したからといって、必ずしも判決になるとは限りません。

 

民事訴訟の多くでは、訴訟がある程度進んだ段階で、裁判官から和解ができないかどうか、という提案があります。

 

判決になれば、黒か白かははっきりしますが、和解では一つの妥協点を模索し、検討することになります。

 

民事訴訟の多くはこの和解で事件が解決します。この和解をする場合には、弁護士が一方的に勝手に和解をしてしまうわけではなく、その都度依頼者と相談をし、結論を決めていきます。

 

【相談することが解決の第一歩です】



離婚の際に慰謝料を請求したい!と考えるお気持ちは十分理解できます。


ただ、これまでお話してきたとおり、慰謝料を請求する際には、専門家のアドバイスは必要不可欠です!!



お1人で問題を抱えず、専門家である弁護士に頼って下さい。



当事務所では無料相談も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

 

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投稿者: 弁護士 鎌倉鈴之助

2016.10.07更新

こんにちは。

船橋の弁護士の鎌倉鈴之助です。

 

昨今は3組に1組が離婚をする世の中ですが、離婚の際に問題となるのは慰謝料です。

 

では、どのような場合に慰謝料は請求できるのでしょうか?

 

ここでは基礎的な離婚に伴う慰謝料請求についてご説明致します。

 

 

【そもそも慰謝料とは?】


離婚に伴う慰謝料とは、婚姻期間中に被った精神的苦痛をお金に換算したものです。

 

つまり、離婚に伴う慰謝料は暴力、不貞などにより一方が他方の行為によって精神的苦痛を被った際に発生するもので、離婚の際に必ず発生するものではありません。

 

また、慰謝料の判断材料としては、相手方にどの程度の非があるかどうかが重要です。

 

例えば、一方的な暴力なお相手方にほぼ100%の非があれば慰謝料は認められます。

 

他方で、価値観の相違や性格の不一致から生じる口論などのように、必ずしも一方に非があると判断できないような場合には、慰謝料は認めにくくなります。

 

 

【どんな場合に慰謝料は請求できるのか】


裁判上、離婚に伴う慰謝料が認められる場合は、大きな枠組みですと以下の2通りです。

 

①離婚に至った原因から生じる精神的苦痛
(例 不貞、暴力、性交渉の不存在)

 

②離婚したこと自体による精神的苦痛

 

不貞の場合、自分の配偶者だけではなく、不倫の相手にも請求できます。

 

もっとも、不倫の相手に慰謝料請求が成立するためには、不倫相手が既婚者であることを知っていたことが必要となります。

 

自分が不倫をしている認識がなければ慰謝料を請求することは基本的にはできません。



もっとも、仮に既婚者であることを知らなかったとしても、知らないことに落ち度がある場合には慰謝料を請求することができます。

 

 

【離婚の慰謝料の相場は?】


 

裁判上で、離婚に伴う慰謝料が認められるためには、まず証拠の存在が必要不可欠です。当事者からのあの時こんな暴言を吐いた、浮気している電話を聞いた、というような証言だけでは不十分です。

 

例えば、浮気であればホテルから2人で出入りした瞬間の写真や、性行為をしたことを推測できるようなメールなどが考えられます。

 

また、暴力であれば「全治〇日」という記載がある診断書が用意できれば申し分ありません

 

裁判では、裁判官が当事者の主張とその主張を裏付ける証拠に基づいて慰謝料の額を決します。

 

ですから、訴訟で相手方から慰謝料を勝ち取るためには証拠の準備は必要不可欠です。

 

 

【相談することが解決の第一歩です】


 

離婚の際に慰謝料を請求したい!と考えるお気持ちは十分理解できます。

 

ただ、これまでお話してきたとおり、慰謝料を請求する際には、専門家のアドバイスは必要不可欠です!!

 

お1人で問題を抱えず、専門家である弁護士に頼って下さい。

 

当事務所では無料相談も行っておりますので、お気軽に御相談ください。

 

 

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私、弁護士鎌倉鈴之助が所属する葛南総合法律事務所はJR「船橋駅」、京成電鉄「船橋駅」から徒歩3分のところにございます。


船橋市はもちろん千葉県内の習志野市、市川市、浦安市などをはじめ、いずれにお住まいの方からのご相談も承っております。

お仕事帰りやちょっとした用事のついででも構いません。

いつでもご遠慮なくご相談くだされば幸いです。

 

当事務所では無料相談も実施しておりますのでお気軽にご相談ください。

 

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葛南総合法律事務所

弁護士 鎌倉鈴之助

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千葉県船橋市本町1-26-2 船橋SFビル4F

JR「船橋駅」、京成電鉄「船橋駅」から徒歩3分

投稿者: 弁護士 鎌倉鈴之助

2016.09.16更新

こんにちは。

船橋の弁護士の鎌倉鈴之助です。

 

交際している異性の配偶者とされる者から慰謝料請求されてしまった場合、突然のことでどうしていいかわからないという人は多いと思います。

 

そこで慰謝料の請求をされてしまった場合の対応やどうすれば減額できるのかなどをご説明いたします。

 

 

【慰謝料請求された場合にまず確認すること】


 

交際している男性の妻から自宅や職場に内容証明郵便が届き高額の慰謝料請求をされた!!

となれば誰でも動転するかと思います。

 

そのような場合にまず確認すべきことは、請求者である妻の言い分が正しいかどうかです。

 

まずはそもそも不貞について身に覚えがあるのかどうか、そして妻が主張するような不貞の期間、頻度などの事実が正しいかどうかを確認すべきです。

 

不貞がそもそもなければ慰謝料を支払う必要はありませんし、不貞の期間などが妻の主張するものより短いのであれば慰謝料の額にも影響をしてきます。

 

また、その男性とは関係があることは事実だけど既婚者であることは一切知らなかったという場合でも慰謝料を支払う必要は基本的にはありません。

 

ですから、まずは落ち着いて相手の主張をよく読み、事実関係が正しいかどうかを確認してください。

 

焦って相手のいわれるがままにお金を支払うことはお勧めしません。

 

 

【慰謝料請求が認められる場合】


 

 

★不貞行為

既婚者と性行為をした場合、その既婚者の配偶者から慰謝料請求をされる可能性があります。

 

他方で、仮に既婚者とご飯を食べに行ったり、映画館で映画を観たとしても、これらの行為は不貞行為には当たらず、慰謝料を支払う必要は原則ありません。

 

ここで重要なのは、性行為があったかどうかです。

 

もっとも、性行為はなかったとしても、関係を続けていくことが夫婦関係を悪化させ、最終的にはそのことが原因で離婚してしまったような場合には、慰謝料を支払う義務が生じる可能性もあります。

 

 

★相手が既婚者だとしっていたか

関係をもった相手が既婚者であることを知らなかった!という相談は少なくありません。

 

不倫による慰謝料請求が成立するためには、不倫相手が既婚者であることを知っていたことが必要となります。

 

自分が不倫をしている認識がなければ慰謝料を支払う必要が基本的にはありません。

 

もっとも、仮に既婚者であることを知らなかったとしても、知らないことに落ち度がある場合には慰謝料を支払う義務が生じることもあります。

 

例えば、交際相手の左手の薬指に指輪が光っていたのに、それについて何ら尋ねることはなかった場合や同じ職場で相手が既婚者であると知り得る状況であった場合には、知らなかったことに落ち度があったとされてしまう可能性があります。

 

この落ち度があったかどうかは、慰謝料の裁判で多く争点になります。

 

そして、この落ち度の有無を判定する際には総合的な事情から判断させるので、入念な打ち合わせが必要となります。

 

 

【慰謝料請求の証拠】


 

★どのようなものが証拠となるのか

不倫による慰謝料請求を根拠づける証拠の一つとして、その証拠から性行為があったことを推認できる証拠が挙げられます。

 

不倫による慰謝料請求を裏付ける証拠でもっともな有力な証拠は、性行為もしくは性行為をしたと推認できる状況(例えばラブホテルに2人で入る状況)が写った写真です。このような写真があれば慰謝料請求が認められる可能性が非常に高くなります。

 

その他にもラブホテルの明細書や性行為があったことが推認できるようなメールやLINEも証拠となります。

 

他方で、単に仲が良さそうなメールやLINEのやり取りがあっただけでは、そのやり取りから性行為があったとまでを推認することまでは困難ですので、証拠としては不十分です。

 

また、ラブホテルで2人で滞在したような写真は高額なお金を支払って探偵を雇わなければ入手することは困難ですので、慰謝料を請求する側がこれらの写真を入手していない可能性も十分考えれます。

 

また、不倫による慰謝料請求を根拠づける証拠の一つとして、その証拠によって既婚者であることを知っていた、または知らないことに落ち度があったことを示すものです。

 

これらの証拠については、すでに述べたように結婚指輪をはめていたなどの事実が挙げられます。

 

 

★相手側に証拠がない場合

基本的に裁判では仮に争っている事実が真実であったとしても、証拠がなければその事実があったことは認められません。

 

つまり、慰謝料を請求された場合、相手が主張する事実を裏付ける証拠がなければ、相手に金銭を支払う必要はありません。

 

 

【慰謝料を減額するためには】


 

 

★慰謝料の金額はどのように決まるのか

慰謝料の相場を教えてください!という質問をよく受けます。

 

そもそも慰謝料とは不倫をしたことによって不倫相手の配偶者が精神的苦痛を被り、その苦痛を金銭に換算したものです。

 

そして、ケースによって精神的苦痛の大きさも当然変わってきます。

 

裁判においては、この精神的苦痛をはかる要素としては、①不貞の期間、②不貞の回数、③不貞によって婚姻関係が破壊されたかどうかなどが挙げられます。

 

これらの事情を総合的に考慮した上で、慰謝料の額は算定されます。

 

 

★減額される場合

そもそも慰謝料を請求する多くの場合はまずは高額を請求してきます。

 

ですから、減額の余地は残っています。

 

具体的な減額の方法としては、今回の不貞行為によって不倫相手の夫婦が離婚をしなかったこと、不貞の回数が限りなく少なかったことや相手から半ば強引に誘られたこと等の事実を主張することが考えられます。

 

また、こちらの資力を開示して、これくらいしか支払うことはできないと誠実に対応することも効果的です。

 

 

【慰謝料請求された場合の対処法】


 

 

★内容証明が届いた場合(交渉段階)

不倫による慰謝料請求と一言で言っても段階があります。

 

いきなり裁判にするという人は少なく、基本的には裁判にはせず、交渉でスタートすることは多いです。

 

この場合、突然自宅か職場に内容証明郵便で書類が届きます。その書類の名義人は本人の場合と相手方が依頼した弁護士の場合があります。

 

いずれにせよもし請求書が届いたら、そのまま放置せずにすぐに弁護士に相談することをお勧めします。

 

仮に放置し何ら対応しなかった場合には裁判になってしまう可能性があります。

 

 

★訴状が届いた場合(裁判)

自宅や職場に裁判所から書類が届き、中を確認してみたところ訴状が入っていたという場合もあります。

 

この場合は既に裁判になっているので、こちらが何か対応せずに放置した場合には、相手方の言い分が全て認められてしまいます。

 

ですから、訴状に記載されていることの真偽に関わらず適切な対応することが求められます。

 

裁判になった場合、請求する側は基本的には弁護士に依頼することが多いです。

 

そのためもし訴状が届いた場合には、交渉段階の時点以上に弁護士に相談することをお勧めします。

 

 

【相談することが解決の第一歩です】


 

突然慰謝料の請求をされたら誰でも驚きます。

 

もっとも、請求されたからといって相手の請求に従順に従う必要はあります。

 

既に述べたように事実を精査し、証拠を確認した上で、適切かつ迅速な対応することが求められます。

 

また、経験上、仮に不貞行為があったとしても請求額を減額する余地は十分残されています。

 

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投稿者: 弁護士 鎌倉鈴之助

2016.07.01更新

弁護士の鎌倉鈴之助です。

 

6月29日に群馬にある赤城高原ホスピタルに施設見学に行って来ました。

この施設は、主にクレプトマニアと呼ばれる窃盗癖に悩んでいる人を治療することを専門としています。

 

気がついたら万引きをしてしまった

お金もあり恵まれた生活をしているにもかかわらず万引きを繰り返してしまう

 

というケースは私も何件も担当したことがあります。

 

もちろん万引きをすることは悪いことであり、責められても仕方がありません。

しかし、例えば、転売目的で万引きを繰り返す人たちに比べれば、病気の影響によって万引きを繰り返してしまう人たちのほうが同情の余地は残されているのではないでしょうか?

 

弁護人の役割は、担当している事件を最大限依頼者の利益にそうように解決することにありますが、一方で刑事事件の場合は、もう二度と事件を起こさないように環境を整えるということも注意しなければなりません。

その意味で、同施設への見学によって、窃盗癖に関する理解を深めることもできたため、非常に有意義な時間でした。

投稿者: 弁護士 鎌倉鈴之助

2016.04.14更新

弁護士の鎌倉鈴之助です。

 

平成29年4月1日から、スタバなどの飲食店では、店内で飲食をすれば消費税10%、テイクアウトすれば消費税8%になる可能性が出てきました。

え!?なんで!?じゃあ、テイクアウトと言って店内で食べれば安くなるじゃん!!

 

て、思いますよね。

ただ、これが実際に政府が導入を検討している軽減税率制度というものです。

 

具体的にみていきましょう。

まず、原則の消費税は10%です。

ただ、ある種のものは例外的に8%となります。

その例外とは、飲食料品(ただし、酒類、医薬品等、外食サービスは10%)と新聞(定期購読契約に基づき週2買い以上発行されるもの)の2種類です。

 

このルールからすると、牛丼を店内で食べれば10%、テイクアウトすれば8%となるわけです。

 

このルールみなさんどう思いますか?

投稿者: 弁護士 鎌倉鈴之助

2016.04.10更新

こんにちは。 

突然ですが僕の趣味の1つは映画を観ることです。

ということで4/8に公開された『ルーム』を観てきました。

2016年ベストと言っても過言ではないほど素晴らしかったです。

この映画は、突然誘拐され7年もの間監禁生活を強いられた1人の女性と、5才の男の子が監禁部屋から逃げることを決意し、2人が世界を取り戻していくが・・・という物語です。

まず7年もの間監禁され、その間に1人の母親ともなった女性を演じたブリー・ラーソンの演技は圧巻でした。息子に世界を与えたいという母親としての愛情、そして、再び自分が過去に住んでいた世界を取り戻したいという1人の女性としての希望が強く生々しく伝わってきました。

そして、産まれた時からずっと小さな部屋に閉じ込められていた5才の男の子が、初めて空の広さ、鳥の鳴き声、土の感触などの『世界』を文字どおり肌で感じた時の戸惑いや喜びがあまりにも瑞々しく感動的でした。

ただ、世界を取り戻した彼女と、世界を獲得した男の子の2人のその後の人生にも困難は待ち構えています。

彼女は損なってしまった7年という時間の重さに打ちひしがれ世界に戻ることに躊躇いを覚えます。また、かつての小さな部屋が自分の世界であった男の子も、新しい世界にうまく溶け込むことができません。

そのような2人が未来を生きようと決意をするシーンは魂が震えるほど力強く祝祭的でした。

事実は小説より奇なり、といいますが実際に日本でも最近同じような事件が起きました。

実際に誘拐犯と被害者の女の子がどのような生活を送っていたのか、様々な情報が飛び交い、錯綜し、場合によっては被害者である彼女を責めるような意見もあるみたいです。

ただ、家族のもとに帰ることができたこの映画の主人公は、彼女のことを誰よりも愛する両親とでさえ、軋轢を感じ自分を、そして家族を責め立ててしまいます。

そのような行動をとってしまうほど、彼女の精神は不安定で張り詰めた糸のようにいつ緊張の糸が切れてもおかしくない状態でした。

きっと実際に起きた事件の被害者も同じ精神状態のはずです。

だからこそ僕たちは、想像に身を任せて事件のことを口にせずに、今はそっと彼女のことを見守るということ。それこそが部外者である僕たちが唯一できる優しさなのではないでしょうか?

 

 

投稿者: 弁護士 鎌倉鈴之助

2016.04.07更新

弁護士の鎌倉鈴之助です。

 

覚せい剤取締法違反の容疑で勾留されていた清原和博被告人が保釈されました。

その保釈保証金(被告人が保釈後に逃亡することを防止するために裁判所に預けるお金。仮に逃亡を図った場合は没収されてしまいます。)は500万円でした。

 

この保釈金は妥当な金額なのでしょうか?

 

そもそも保釈とは、起訴(裁判にかけられること)された場合に初めて認められる制度です。

そして、保釈を認めるかどうかは裁判所が決定します。裁判所は、被告人が証拠を壊したり隠したりしないかどうか、逃亡しないか、保釈後また同じことをしないか等の事情を考慮して保釈を認めるかどうかを考えます。

その際に、裁判所は、保釈を許す場合には、保証金額を定めなければなりません(刑事訴訟法93条1項)。

そして、この保証金は、裁判所が、犯罪の性質や被告人の性格、資産等を考慮して決定します(刑事訴訟法93条2項)。

 

では、清原被告人の保釈金はどのように決められたのでしょうか?

 

清原被告人が行った犯罪は、覚せい剤を所持したことと使用したことです。

私自身も覚せい剤を所持、及び使用した被告人の弁護を10件以上担当したことがありますが、初犯であれば保釈保証金は150万~200万円に納まることが多く、200万円を超えたことは経験したことはありません。

もっとも、清原被告人は、誰もが知る著名な野球選手であり、(確かなことは言えませんが)収入も多く得ていたことは容易に想像できます。

他方で、報道によると、逮捕当時の清原被告人の資産は、全盛期に得ていた収入からするとかなり減少していたようです。

 

このような事情を考慮すると、一般的な覚せい剤の初犯事案と比較すると清原被告人の保釈保証金は高額と言えますが、「あの」高額プレーヤーであった清原和博からすると500万円という金額を初めて聞いたときは低いなという印象を個人的には持ちました。

もっとも、保釈金は現時点での資産等を考慮して決まるので、それほど清原被告人の資産は減っていたのでしょう。

 

ちなみに過去の有名人の保釈金の実績は以下のとおりです。

・ASKA    金700万円

・小室哲哉   金3000万円

・野村沙知代  金5000万円

・堀江貴文   金3億円

・村上世彰   金5億円

 

投稿者: 弁護士 鎌倉鈴之助

2016.02.22更新

弁護士の鎌倉鈴之助です。

 

ここ最近、乾燥する日が続いていますね。

男性の私でも保湿をするため化粧水を使うこともあります。

 

女性の皆様におかれては、化粧品は日常において身近なものだと思います。

ところが、その信頼している化粧品を使ったことによって、肌に悪影響を与えることになった場合、どう感じるでしょうか?

 

カネボウ化粧品による白斑被害は正にそのケースです。

カネボウが商品として販売してた特定の化粧品を使用したことによって、顔や首、手などに白斑(肌の一部が極端に白くなってしまう状態です。)の症状が出た方が全国に多数います。

そのような被害者を救済し、適切な賠償をカネボウに求めるために、全国各地に弁護団が結成しました。

千葉県にも弁護団は存在し、私も弁護団に所属しています。

 

千葉県弁護団は、4名を原告とし、カネボウに対して、損害賠償請求訴訟を提起し、現在も争っています。

1日もはやく被害者の方に適正な補償がなされるよう精進していきます。

 

なお、もしカネボウ化粧品を使用したことによって白斑被害が生じた方、もしくは周りにそのような方を知っているという方がおりましたら当事務所まで御連絡ください。

千葉県弁護団の窓口は当事務所が担っております。

 

以下、弁護団のホームページのURLです。

http://hakuhan-chiba.jimdo.com/

投稿者: 弁護士 鎌倉鈴之助

2016.02.17更新

弁護士の鎌倉鈴之助です。

 

担当している痴漢事件で、被害者と示談が成立し、結果、無事不起訴(前科のつかないベストの結果です!)となりました。

 

当初は、被害者と依頼者との間で、示談金額について意見がまとまらず、一度は示談することが難しい状況となってしまいました。

ただ、その後も、粘り強く被害者と交渉をしながら、なんとか最終的に被害者も納得できる金額で示談を成立させることができました。

 

示談交渉をする上で大切なことは粘り強さです。

 

本件はその粘り強さが功を奏した最たる事例といえるでしょう。

投稿者: 弁護士 鎌倉鈴之助

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