弁護士の鎌倉鈴之助です。
離婚してから10年以上別れた相手(男性)と会っていないが、子供が大学生にもなるのでなんとか今から養育費を請求できないか、との相談を受けました。
基本的に、夫婦が離婚した際に、未成年の子供がいる場合であっても、子どもを扶養する義務は両親にありますので,双方がその経済力に応じて子どもの養育費を分担することになります。
そのため、この相談者(親権者)は、離婚した相手から養育費をもらえる権利があります。
そこで、養育費を請求する方法としては、家庭裁判所に調停を申し立てることがまず考えられます。
もっとも、今回の場合は、別れた相手と10年以上も連絡を取っていない状態だったので、仮に調停を申し立てたとしても、相手が欠席(調停には出席する義務はありません。)する危険性がありました。
また、仮に、相手が調停に出席したとしても、相手の現在の経済状態等も全くわからないので、相手が養育費を支払うことを拒むことも十分に考えれました。
私は、その危険性を相談者の方に説明しましたが、相談者の方は、「何もしないよりできることは全部したい」と強く私に話してくれましたので、調停を申し立てることにしました。
結果的には、相手方は調停に出席し、相応の養育費を子供が20歳になるまで毎月支払うことに合意してくれました。
調停が始まった当初は、相手方は養育費を支払うことを拒んでおりましたが、こちらの現状(特に子供が大学に行きたいと強く願っていること)を相手方に十分に伝えたところ、最終的には養育費を支払ってくれることになりました。
調停が成立した後、改めて相談者の方が言っていた「何もしないよりできることは全部したい」という言葉の強さを肌で感じることができました。