よくある質問

2016.08.02更新

弁護士の鎌倉鈴之助です。

 

法律相談で、「養育費の額ってどうやって決まるのですか?」という質問を多く受けます。

そこで、今回は養育費の額の決定方法について説明します。

 

そもそも「養育費」とはどういったものなのでしょうか?

夫婦が離婚する際に未成年の子どもがいる場合,その子どもの親権・監護権を夫か妻のどちらかにするのか必ず決めなければいけません。

そして、子どもを監護する親(基本的には子どもと一緒に暮らす親)は,子どもを監護していない親に対して,子どもを育てていくための費用(養育費)を請求することができます。

子どもを看護する親として当然に請求できる費用です。

 

それでは,具体的にいくら支払ってもらえるのでしょうか。

1 離婚協議

   養育費の額については、離婚をする夫婦の合意で定めることができます。

  もっとも、なかなか話し合いではうまくいかないことも多いです。

 

2 離婚調停

  話し合いでまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てる方法が考えられます。調停は、テレビドラマで見るような裁判とは異なり、あくまで両者の話し合いで問題を解決していく方法です(この方法でも離婚をする当事者が基本的には顔を合わせない方法で進んでいきます。)。

 そして、裁判所において養育費の額を算定する際に基礎とする資料として「養育費算定表」というものを用いることが原則です。

 この算定表においては、互いの年収や子の人数、年齢等を基礎として養育費を算定します。基本的にはこの算定表を基礎として養育費は算出されることになります。

 参考までに「養育費算定表」のURLを記載します。

 http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf

 

 もっとも、全てがこの算定表に基づいて機械的に養育費が算出されるわけではありません。

 自分の場合どのような養育費の額が妥当であるのか。もし悩まれている方がおりましたら御連絡ください。

 初回の相談は無料です。

 

投稿者: 弁護士 鎌倉鈴之助

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