消費税軽減税率制度について

弁護士の鎌倉鈴之助です。

 

平成29年4月1日から、スタバなどの飲食店では、店内で飲食をすれば消費税10%、テイクアウトすれば消費税8%になる可能性が出てきました。

え!?なんで!?じゃあ、テイクアウトと言って店内で食べれば安くなるじゃん!!

 

て、思いますよね。

ただ、これが実際に政府が導入を検討している軽減税率制度というものです。

 

具体的にみていきましょう。

まず、原則の消費税は10%です。

ただ、ある種のものは例外的に8%となります。

その例外とは、飲食料品(ただし、酒類、医薬品等、外食サービスは10%)と新聞(定期購読契約に基づき週2買い以上発行されるもの)の2種類です。

 

このルールからすると、牛丼を店内で食べれば10%、テイクアウトすれば8%となるわけです。

 

このルールみなさんどう思いますか?